政策デジタル

著名人ニセ広告等を利用したSNS型投資詐欺対策に関する提言

岸田文雄総理に提言を申し入れる消費者問題調査会・金融調査会・情報通信戦略調査会・デジタル社会推進本部、著名人にせ広告・なりすまし等問題対策ワーキングチームメンバー

交流サイト(SNS)上で著名人をかたり投資ビジネスへ勧誘する、「SNS型投資詐欺」に対し、プラットフォーム事業者の自主的な対応が十分でないために被害が拡大しているとして、6月3日、党消費者問題調査会(会長・船田元衆院議員)、金融調査会(会長・片山さつき参院議員)、情報通信戦略調査会(会長・野田聖子衆院議員) 、デジタル社会推進本部(本部長・平井卓也衆院議員)、著名人にせ広告・なりすまし等問題対策ワーキングチーム(WT、座長・平井卓也衆院議員)の合同会議で取りまとめた、「著名人ニセ広告等を利用したSNS型投資詐欺対策に関する提言」を岸田文雄総理に申し入れました。

今回の提言では、急速に被害が拡大しているSNS型投資詐欺に対し、緊急対策と短期対策・中長期対策の対応を求めています。

緊急対策として、政府に対して、やり取りを第三者が見ることができない「クローズドチャット」を遷移先としている広告は原則として採用しない等の厳格な事前審査を広告出稿時に事業者に要請することや、注意喚起の政府広報の速やかな実施、先般成立の情報流通プラットフォーム対処法(情プラ法)の施行に向けて同法の内容を前倒しで対応するようにとの要請、クローズドチャット提供事業者にアカウント作成時に本人確認を実施することを緊急要請する等、政府からプラットフォーム事業者へ各種緊急要請を行うことを求めています。

短期対策・中長期対策としては、欧州連合(EU)のデジタルサービス法(DSA法)等の国際的な動向も踏まえ、法整備も視野に入れた総合的な対策の検討や金融商品取引法の内閣府令の改正、情プラ法の施行日の前倒しならびに施行に向けて違法情報への該当性に関するガイドラインの策定を要請。さらに、情プラ法とDSA法の比較により不足している事項への対応についての検討するよう求めています。

著名人ニセ広告等を利用したSNS型投資詐欺対策に関する提言(ポンチ絵)

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著名人ニセ広告等を利用したSNS型投資詐欺対策に関する提言

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