自転車関連事故の件数は、全ての交通事故に占める割合が2割を超え、令和3年以降、増加傾向にあります
改正道路交通法の施行により、11月から自転車運転中にスマートフォン等を使用する「ながらスマホ」の罰則が強化されるとともに、酒気帯び運転の罰則が新設されました。
ながらスマホに対する罰則はこれまで「5万円以下の罰金」となっていましたが、「6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金」に、ながらスマホで交通事故を起こす等の交通の危険を生じさせた場合は「1年以下の懲役または30万円の罰金」に、それぞれ罰則が強化されました。
酒気帯び運転については、「血液1ミリリットルにつき、0.3ミリグラム以上以上または呼気1ミリリットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身3体に保有する」状態で運転した場合、罰則の対象となります。また、自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類や自転車を提供したり、自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るように依頼して同乗することも禁止です。
酒気帯び運転は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」▽自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供し、その者が酒気帯び運転をした場合は「自転車の提供者に3年以下の懲役または50万円以下の罰金」▽自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供し、その者が酒気帯び運転をした場合は「酒類の提供者に2年以下の懲役または30万円以下の罰金」▽自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗し、自転車の運転者が酒気帯び運転をした場合は「同乗者に2年以下の懲役または30万円以下の罰金」―がそれぞれ科されます。