食品表示基準の改正について説明を受け、意見を交わした党消費者問題調査会
党消費者問題調査会は9月6日、消費者庁から食品表示基準の改正について説明を受けました。
改正は紅麹の成分を含んだサプリメントを摂取した人に健康被害が相次いだことを受けた措置。同調査会と厚生労働部会が5月に取りまとめた政府への提言の内容が色濃く反映されました。
具体的には、機能性表示食品による健康被害の未然防止と拡大防止を図るため、9月1日から機能性表示食品の届け出者に対し、健康被害と疑われる情報の収集ならびに健康被害が疑われる情報を把握した場合の保健所等への報告を義務付けました。
適正製造規範(GMP)の適用も義務化し、指導・検査のために消費者庁の職員を立ち入り検査できるようにします。施行日は9月1日からですが、経過措置期間を設け、令和8年9月1日からの適用とします。
このほか、届け出に関し、新規の機能性関与成分を含むものは、提出期限を60営業日前から特例として120営業日前とします。施行日は来年4月1日。