令和4年の育休制度改正が効果大
厚生労働省の調査によると、昨年度の男性の育休取得率は30.1%となりました。調査開始から初めて3割を超え、男性も育児をするという環境を企業も支援していく社会情勢が形成されつつあり、少子化対策として、わが党もこの企業の取り組みを支援していきます。また、同じ調査で、女性管理職の割合の調査も行われ、こちらは、前年度と同じく、12.7%であったことが明らかになりました。
厚生労働省が7月31日に公表した「令和5年度雇用均等基本調査」によれば、令和3年10月1日から令和4年9月30日までの1年間に配偶者が出産した男性のうち、令和5年10月1日までに育児休業(育休)または産後パパ育休(用語参照)を開始したもしくは申し出をしている者の割合は30.1%と、前回令和4年度の17.13%より13ポイント上昇したことが明らかになりました。また、女性の育休取得率は、84.1%と、令和4年度より3.9ポイント上昇しました(上グラフ)。
《用語》
育児休業(育休):原則1歳(最長2歳)までの子供を養育するための休業。
産後パパ育休:子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能な休業。育休とは別に取得可能
今回、男性の育休・産後パパ育休の取得率が著しく向上した背景には、令和4年に行った育児・介護休業法の改正による効果がありました。同改正では、男女ともに仕事と子供の育児を両立できるようにとの観点から産後パパ育休制度を創設。事業者には、自社での「育休」取得推進方針の周知や育休に関する研修の実施、育休の相談窓口を設置すること等を義務化しました。さらに、妊娠・出産の申し出をした労働者に対して、育休・産後パパ育休制度の周知ならびに意向確認を行うことも義務化しました。こうした育休や産後パパ育休を円滑に申し出やすい環境作りが、今回の男性の育休取得率の大きな向上につながりました。
女性管理職率は変わらず
今回の調査では、女性管理職等の割合についても調査が行われました。調査の結果、企業規模が10人以上の企業における、令和5年度の役員を含む課長相当職以上に占める女性の割合は、前年度と同じ12.7%となりました(上グラフ)。
今年7月決定の・・・