お知らせ「自由民主」先出し雇用育休

雇用保険 基本手当日額等が変更

厚生労働省は毎年8月1日、雇用保険の各種給付に係る支給限度額を変更しています。
労働者が離職した場合に、失業中の生活を心配することなく再就職に向けた活動を行えるように支給される基本手当(失業給付)の1日当たりの支給額(基本給付日額)は、下限額が年齢に関係なく2295円に統一され(前年度比99円増)、上限額は45歳~59歳が8635円(同145円増)、30歳~44歳が7845円(同130円増)等となりました。
早期再就職を目的とした就業促進手当(就業手当、再就職手当、就業促進定着手当、常用就職支度手当)の算定における上限額も前年度に比べて増額となりました。
一定の要件を満たした60歳~65歳の被保険者の賃金(みなし賃金を含む)が60歳時点と比較して75%未満となっている場合に支給される高年齢継続給付は、支給限度額(支払われる賃金と給付金額の合計額)が37万452円から37万6750円に引き上げられました。
このほか、介護休業給付、出生時育児休業給付、育児休業給付の支給限度額も増額となりました。

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