全体会合に出席した岸田文雄総裁は改めて憲法改正の実現に意欲を示した
党憲法改正実現本部は8月7日、同本部の下に設置したワーキングチーム(WT)からこれまでの議論の取りまとめについて報告を受けました。WTは衆参の実務担当者等で構成。選挙困難事態における国会機能維持条項を中心に、その他のテーマについても検討を重ね、共通点や相違点を整理しました。
選挙困難事態における国会機能維持条項についてはまず、現行憲法で定める「参院の緊急集会」が緊急事態に対応するための唯一の緊急事態条項であり、参院の重要な権能であることを確認。憲法54条1項に定める総選挙までの40日間と特別国会召集までの30日間を合わせた70日間を緊急集会の活動期間として厳格に限定するものではないとしました。
さらに緊急集会は▽国会の代行機関であり、原則として国会の権能の全てに及ぶこと▽権限行使の範囲については、緊急集会が「国に緊急の必要があるとき」(54条2項ただし書)に求められることから、緊急性の要件を満たすかどうか判断されるべきこと―を確認しました。
また、解散ではなく任期満了による衆院議員不在の場合においても緊急集会で対応し得ることを憲法に明記することで一致しました。
その上で、わが党が提示している「条文イメージ(たたき台素案)」において「(国政選挙の)適正な実施が困難な場合」について国会議員の任期の特例を定めていることを踏まえ、一定の要件を満たすときには任期の特例を認めることを確認しました。
他方、選挙困難事態の認定要件(広範性要件と長期性要件)と、解散等により任期が終了した後に選挙困難事態が発生した場合における前議員の職務権限行使については引き続き議論を重ねていくとしました。
この他、今後早急に取り組むべき論点として、有事の際の国防を担う自衛隊の明記と国会による法律制定を待ついとまがない場合における緊急政令の制度を挙げました。席上、古屋本部長は新たにWTを立ち上げ、論点整理を行う考えを示しました。