お知らせ「自由民主」先出し国会

銃を巡る規制・罰則強化

銃刀法の改正について精力的に議論を行った党内閣第一部会

先の通常国会では、改正銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)が成立しました。今回の改正は、安倍晋三元総理が銃撃された事件や長野県で発生した猟銃を使った殺人事件を受け、「自作鉄砲を含む銃砲の悪用防止対策」と「許可猟銃の対策」を強化するのが狙いです。
自作銃砲を含む悪用防止対策では、「拳銃等」を対象に設けていた発射罪を、猟銃や空気銃、クロスボウ等にも適用し、人を殺傷する目的で、これらの銃を所持した場合の法定刑を「拳銃等」と同じ「1年以上10年以下の懲役」に引き上げます。電磁石の磁力で弾丸を発射する「電磁石銃」も銃砲の対象に加え、原則所持を禁止。現在、警察が無償で回収しています。
また、インターネット等での悪質情報の対策として、あおり・唆し罪を新設しました。拳銃の自作方法を解説した動画を投稿、不法所持を呼び掛けたり、SNSで「拳銃を販売します」等と言い、価格や売主の連絡先を投稿すると、1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。
許可猟銃対策の強化では、ハーフライフル銃の所持に関し、猟銃の所持歴10年以上等とするライフル銃の許可基準を適用します。
政府は「獣類による被害の防止に支障は生じることがないよう、適切な運用を図る」(松村祥史国家公安委員長)としており、都道府県が事業被害防止の必要性に関する通知を警察に行えば、1年目から所持を可能としました。
また、猟銃を使用していない場合に所持許可を取り消すことができる期間を3年から2年に短縮しました。

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