多様な働き方を実現する制度の一つであり、「仕事を時間ではなく、成果で評価する働き方」と評される裁量労働制は、昭和63年4月に導入され、これまで数度の改正を経てきました。裁量労働制が広まるにつれて課題も散見されるようになり、その解決のため、今年4月、裁量労働制を巡る改正省令等が施行されました。わが党は、引き続き政府と連携して、多様な働き方の実現に尽力していきます。
裁量労働制適用に関するプロセスを厳格化
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裁量労働制は、実際の労働時間ではなく、企業と労働者間であらかじめ定められた時間を働いたものとみなして賃金を支払う制度で、弁護士、建築士等の業務が対象として指定されている専門業務型裁量労働制と、別掲の4要件すべてを満たす業務のみが対象となる企画業務型裁量労働制があります。
今年4月の改正では、専門業務型の対象に、新たに「銀行または証券会社におけるM&Aアドバイザーの業務」を加え、全部で20業務が対象となりました。
【別掲】 企画業務型の裁量労働制の4要件
(1)事業の運営に関する事項についての業務であること
(2)企画、立案、調査及び分析の業務であること
(3)当該業務の性質上これを適切に遂行するにはその遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務であること
(4)当該業務の遂行の手段および時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする業務であること
さらに、・・・