保護司は犯罪や非行をした人の立ち直りを地域で支える民間のボランティア(非常勤の国家公務員)で、現在、約4万7千人の保護司が全国にいます。
同制度のルーツは明治21年に静岡県で始まった、放免された囚人を保護する免囚保護事業。昭和25年に保護司法が制定され現行制度となりました。令和3年には第14回国連犯罪防止刑事司法会議(京都コングレス)のサイドイベントとして世界保護司会議が開催。「世界保護司デー」の創設を盛り込んだ宣言が採択される等、保護司の輪は世界へ広がっています。
保護司の主な活動内容は、犯罪や非行をした人たちと定期的に面接し、順守事項の指導や就労の手助け等を行うことや、釈放後に生活する帰住予定地の調査や受け入れ態勢を整備すること。また、犯罪や非行をした人の改善更生について地域社会の理解を求めるとともに、犯罪や非行を未然に防ぐため、講演会やシンポジウム等のさまざまな活動を全国各地で展開しています。
他方、近年、保護司の担い手確保が次第に困難となり高齢化が進んでいます。その背景として地域社会における人間関係の希薄化といった社会環境の変化に加え、保護司活動に伴う不安や負担が大きいことが指摘されています。