衆院憲法審査会が6月13日開かれ、与党筆頭幹事の中谷元議員が選挙困難事態における国会機能の維持に関する論点整理を示しました。
論点整理は改憲条文案の骨格となるもの。選挙困難事態の要件は、緊急事態(自然災害、感染症まん延、武力攻撃、テロ・内乱、その他これらに匹敵する事態)により、選挙の一体性が害されるほどの広範な地域において、国政選挙の適正実施が困難なことが明らかで、70日を超えて見通しが立たないときとしました。
選挙困難事態とその期間の認定は内閣が行い、衆参両院の3分の2以上の特別多数による承認が必要とした。選挙困難事態の期間は最大6カ月とするが、通算で最大1年を限度に延長を可能とします。
これらの効果として、国政選挙は選挙困難事態の期間の経過後速やかに実施することとし、選挙期日の前日まで議員の任期を延長することしました。選挙困難事態期間中は国会閉会、衆院解散、憲法改正を禁止します。
現行憲法に定められている参院の緊急集会については、衆院総選挙の実施が40日超70日以内の場合と衆院議員の任期満了後の総選挙の場合にも開催できるとし、その機能を拡充します。
このほか濫用防止を図るために司法を関与させることや、オンライン国会の導入も盛り込みました。
審査会では、わが党会派を含む5会派から論点整理をもとに条文案の起草作業に着手すべきとの意見が続出。中谷議員は閉会中審査を行い、作業を進めるべきとの考えを示しました。