政策集団(派閥)による政治資金パーティーを巡る問題を受け、わが党会派が提出した政治資金規正法改正案が5月23日の衆院政治改革特別委員会で実質的な審議が始まりました。
改正案は、国会議員関係団体による政治資金収支報告書の作成に関し、代表者(政治家)に確認書の提出を義務付けるとともに、会計責任者が不記載・虚偽記載で処罰された場合には、政治家本人も処罰の対象としました。
また、政治資金パーティーの対価の支払いは、公開基準額を現行の20万円超から10万円超に引き下げ、支払い方法を口座振込みに限定することで透明性を確保します。
いわゆる政策活動費の使途公開については、1件当たり50万円を超える支出を収支報告書に記載しなければならないとしました。
質疑では、わが党会派から木原誠二議員が登壇。一連の問題を党所属国会議員の1人として陳謝した上で、法案提出者の鈴木馨祐、小倉將信、藤井比早之の3議員に質問しました。
改正案の狙いを問われた鈴木議員は「政治家に直接(収支報告書を)確認をさせる仕組みを導入することで、政治資金を巡る政治家の言い逃れを完全になくすことを第一に置いている」と強調。確認書の利点については、小倉議員が「罰則を設けることで、収支報告書の不記載や虚偽記載をより実効性のある形で防止することができる」と説明しました。
政治資金パーティーの対価の支払いに関する公開基準額を引き下げた理由について藤井議員は「政治資金の透明性確保とプライバシー保護のバランスをどのように適切に考えるかが重要だ。基準として分かりやすい金額に設定した」と述べ、理解を求めました。
改正案は野党会派からも提出されており、同特委で一括して審議が行われています。