お知らせ「自由民主」先出し雇用働き方改革

教育訓練やリ・スキリング支援の充実へ
改正雇用保険法 成立

教育訓練やリ・スキリング支援の充実等を柱とした改正雇用保険法が、5月10日の参院本会議で可決成立しました。今回の改正法では、このほかに、パートタイム労働者等の、「週10時間以上」働く労働者に雇用保険の適用対象を拡大すること等を盛り込んでいます。

改正雇用保険法 主な改正ポイント

1.教育訓練やリ・スキリング支援の充実

  • (1)自己都合により退職した者が、雇用の安定・就職の促進に必要な職業に関する教育訓練等を 自ら受けた場合には、給付制限をせず、雇用保険の基本手当を受給できるようにする。
    (自己都合で退職した者については、現行の給付制限期間(原則2カ月)を1カ月に短縮。)
  • (2)教育訓練給付金について、訓練効果を高めるためのインセンティブ強化のため、給付率を受講費用の最大70%から80%に引き上げる(教育訓練受講による賃金増加や資格取得等を要件として追加給付(10%)を新たに実施。)。
  • (3)自発的な能力開発のため、被保険者が在職中に教育訓練のための休暇を取得した場合に、その期間中の生活を支えるため、基本手当に相当する新たな給付金を創設する。

2.雇用保険の適用拡大

  • 雇用保険の被保険者の要件のうち、週所定労働時間を「20時間以上」から「10時間以上」に変更し、適用対象を拡大する。

3.育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保

  • (1)育児休業給付の国庫負担の引き下げの暫定措置を廃止する。(本来は給付費の1/8だが、暫定措置で1/80とされている。)
  • (2)今後の保険財政の悪化に備えて、育児休業給付の本則の保険料率を引き上げつつ(0.4%→0.5%)、実際の料率は保険財政の状況に応じて引き下げられる仕組み(0.5%→0.4%)を導入する。

失業給付の給付制限を緩和

現在、自己都合による退職では失業給付(基本手当)の受給に際し、受給資格決定後の、7日間の待期期間を経て、その翌日から原則2カ月間、給付制限期間として、失業給付は支給されません。

今回の改正法では、労働者が安心して再就職活動を行えるようにする観点から、労働者が自ら教育訓練を行った場合にはこの給付制限を解除し、待期期間を経てすぐに失業給付が受けられるようになります。併せて、原則2カ月の給付制限期間を1カ月とする通達改正も行われる予定です。

さらに、個人の主体的なリ・スキリング等への直接支援をより一層強化・推進するために、教育訓練給付金の給付率の上限を、教育訓練受講後の賃金上昇や資格取得等を要件に、現行の受講費用の70㌫から80㌫に引き上げます。これにより、教育訓練の効果を高めることが期待されています。

「週20時間以上」から「週10時間以上」に適用対象拡大

昨今の労働者の働き方や生計維持の在り方の多様性が進展していることを踏まえ、雇用のセーフティーネットを拡げる必要性が指摘されてきました。
今回の改正法では、・・・

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