こどもを性暴力や性犯罪から守る体制を政府・関係業界一体となって総合的に推進することを規定する「こども性暴力防止法案」が、3月19日、国会に提出されました。同法案では、こどもを性暴力から守るため、「日本版DBS」とも呼ばれる性犯罪歴の確認の仕組みを活用した再犯対策のみならず、9割を占める初犯対策を徹底していくこと等を規定。わが党はこの法案を速やかに成立させ、性暴力から全てのこどもを守っていきます。
法案の意義を述べる後藤茂之党「こども・若者」輝く未来創造本部長
(3月7日、「内閣第一部会・「こども・若者」輝く未来創造本部合同会議」)
広く事業者の責務を明確化
今回の法案では、こどもに対する性暴力防止の環境整備を行うこと、そしてこの取り組みを、こども家庭庁を中心とした政府全体と関連業界が連携して総合的に取り組んでいくこととしました。
法案では、本法の措置の実施が義務化される、学校や児童福祉施設等の設置者等を学校設置者等とし、他方、学習塾や放課後児童クラブ、認可外保育施設等、この法律で「認定」の対象となる事業者を民間教育保育等事業者としました。本法の「認定」を受けると、事業者名が政府から公表され、保護者等が安心してその事業者を選びやすくなるため、政府は関係団体とも協力して、積極的に認定を受けるよう促す方針です。
再犯対策のみならず初犯対策・予防策を徹底
初犯対策
こどもへの性暴力の9割を占める、初犯に対しては、学校設置者等や「認定」を受けた民間教育保育等事業者(認定事業者)に、教員等の研修や、性暴力のおそれを早期に把握するために児童等との面談等の実施、そして児童等が相談を行いやすくするための相談体制等の拡充等を、こどもの安全を確保するために日頃から講ずべき措置として規定します。
その上で、面談等によってこどもが性被害を受けていると疑われるような場合には、学校設置者等や認定事業者はその事案について調査を行い、必要に応じて当該被害児童を保護することを義務付けました。これにより、性被害の予防を行いつつ、仮に性暴力を受けてしまったとしても早い段階でそれを察知し、対応できるような体制構築を進めます。
再犯対策 ~日本版DBSを創設~
性犯罪の前科がある者がこどもに接することを防止するために、学校設置者等や認定事業者は、こどもに接する職務に従事させようとする者に関して、事前にその者の性犯罪の前科の有無を、こども家庭庁に確認し、前科有りの場合は児童等を対象とした性暴力等が行われるおそれありとして、教育や保育等の業務に従事させない等の措置を講じねばなりません。
この性犯罪前科の有無の確認の仕組みは、英国の制度を参考に、「日本版DBS」と言われます・・・