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二地域居住を促進 広域的地域活性化法改正案

二地域居住を促進 広域的地域活性化法改正案

広域的地域活性化法改正案の概要について説明を受けた党国土交通部会

政府は2月9日、広域的地域活性化法改正案を閣議決定し、今国会に提出しました。
今回の改正では、若者・子育て世帯を中心に二地域居住へのニーズが高まっていること等を踏まえ、(1)都道府県・市町村の連携(2)官民の連携(3)関係者の連携―を強化し、地方への人の流れの創出・拡大を図ります。
具体的には、都道府県が二地域居住に関する事項を含む「広域的地域活性化基盤整備計画」を作成したとき、市町村は二地域居住の促進に関する計画(特定居住促進計画)の作成が可能と明記。また、二地域居住促進に関する活動を行うNPО法人や民間企業(不動産会社等)等を市町村長が「特定居住支援法人」として指定し、市町村長は空き家や仕事、イベント等の情報を支援法人に提供できると定めました。特定居住促進計画の作成等に関し必要な協議を行うため、関係機関による「特定居住促進協議会」の設置も可能としました。

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